(特定高周波数無線局の開設の認定の公示)
第十一条の二の十二
法第二十七条の二十の三第九項の総務省令で定める公示する事項は、認定を受けた者の氏名又は名称とする。
2総務大臣は、認定を受けた者の氏名又は名称について法第二十七条の二十の三第十一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示する。
法第二十七条の二十の三第九項の総務省令で定める公示する事項は、認定を受けた者の氏名又は名称とする。
2総務大臣は、認定を受けた者の氏名又は名称について法第二十七条の二十の三第十一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示する。