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電波法施行規則 第十一条の二の十三 (特定高周波数無線局の開設の認定の取消しを行わない特別の事情)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(特定高周波数無線局の開設の認定の取消しを行わない特別の事情)

第十一条の二の十三

法第二十七条の二十の四第四項の総務省令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。

  1. 正当な理由がないのに、法第二十七条の二十の三第七項の認定を受けた日から起算して二年以内に法第二十七条の二十の四第三項の規定による申請があつたこと。
  2. 法第二十七条の二十の四第一項各号のいずれかに該当するおそれがあること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、法第二十七条の二十の四第三項の規定による申請により不正な利益を得るおそれがあること。

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