(周波数測定装置の備付け)
第十一条の三
法第三十一条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。
- 一二六・一七五MHzを超える周波数の電波を利用するもの
- 二空中線電力一〇ワツト以下のもの
- 三法第三十一条に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によつてその使用電波の周波数が測定されることとなつているもの
- 四当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた法第三十一条に規定する周波数測定装置をもつてその使用電波の周波数を随時測定し得るもの
- 五基幹放送局の送信設備であつて、空中線電力五〇ワツト以下のもの
- 六標準周波数局において使用されるもの
- 七アマチュア局の送信設備であつて、当該設備から発射される電波の特性周波数を〇・〇二五パーセント(九kHzを超え五二六・五kHz以下の周波数の電波を使用する場合は、〇・〇〇五パーセント)以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの
- 八その他総務大臣が別に告示するもの