条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第十一条の二の七 (免許人に対する意見の聴取)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(免許人に対する意見の聴取)

第十一条の二の七

法第二十七条の十二第四項の規定による意見の聴取は、総務大臣が指名する総務省の職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2総務大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに開設指針を定めようとする理由を法第二十七条の十二第四項の既設電気通信業務用基地局の免許人に通知しなければならない。

3前項の免許人は、意見聴取会に出席して意見を述べ、及び証拠書類を提出し、又は意見聴取会への出席に代えて意見書及び証拠書類を提出することができる。

4第二項の免許人の代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて代理人であることを疎明しなければならない。

5意見聴取会は、非公開とする。ただし、総務大臣が必要があると認める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十一条の二の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第十一条の二の七(免許人に対する意見の聴取)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条の二の六(電波の有効利用の程度の基準) 電波法施行規則 目次 第十一条の二の八(技術的及び経済的な影響の調査の方法) →