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電波法施行規則 第十一条の二の八 (技術的及び経済的な影響の調査の方法)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(技術的及び経済的な影響の調査の方法)

第十一条の二の八

法第二十七条の十二第五項の規定による調査を行う場合には、次の各号に掲げる者に対して、それぞれ当該各号に定める事項を通知するものとする。

  1. 法第二十七条の十二第五項の既設電気通信業務用基地局の免許人次に掲げる事項
    1. 調査の対象となる無線局及びその無線局に割り当てられている周波数
    2. 当該無線局の無線設備の取得価格及び取得時期その他の調査事項
    3. 調査方法
    4. その他調査を実施するために必要な事項
  2. 法第二十七条の十二第五項の規定による調査が同条第二項第二号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針の制定に必要なものである場合にあつては、当該開設指針に係る申出人次に掲げる事項
    1. 調査の対象となる周波数
    2. 当該特定基地局に係る事項その他の調査事項
    3. 調査方法
    4. その他調査を実施するために必要な事項

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