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家畜改良増殖法施行規則 第二十二条 (講習会開催者の指定の基準)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(講習会開催者の指定の基準)

第二十二条

家畜人工授精に関する講習会に係る法第十六条第二項の規定による指定の基準は、次のとおりとする。

  1. 次のいずれかに該当する者であること。
    1. 学校教育法に基づく大学であつて、獣医学又は畜産学に関する学部又は学科を置くもの
    2. 学校教育法に基づく専修学校であつて、畜産学に関する専門課程を置くもの
    3. 特別の法律により特別の設立行為をもつて設立すべきものとされる法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、家畜の改良増殖の促進を目的とするもの
  2. 前条の申請に係る家畜の種類について第二十三条第一項各号に掲げる科目を教授するのに必要な知識及び技能を有する適当な数の講師を有し、かつ、その講師には、獣医師又は家畜人工授精師を含むこと。
  3. 前条の申請に係る家畜の種類について第二十三条第一項各号に掲げる科目を教授するのに必要な施設、機械器具及び家畜を有すること。

2家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会に係る法第十六条第二項の規定による指定の基準は、次のとおりとする。

  1. 前項第一号に掲げる者であること。
  2. 前条の申請に係る家畜の種類について第二十三条第二項各号に掲げる科目を教授するのに必要な知識及び技能を有する適当な数の講師を有し、かつ、その講師には、獣医師を含むこと。
  3. 前条の申請に係る家畜の種類について第二十三条第二項各号に掲げる科目を教授するのに必要な施設、機械器具及び家畜を有すること。

3家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会に係る法第十六条第二項の規定による指定の基準は、次のとおりとする。

  1. 第一項第一号に掲げる者であること。
  2. 前条の申請に係る家畜の種類について第二十三条第三項各号に掲げる科目を教授するのに必要な知識及び技能を有する適当な数の講師を有し、かつ、その講師には、獣医師を含むこと。
  3. 前条の申請に係る家畜の種類について第二十三条第三項各号に掲げる科目を教授するのに必要な施設、機械器具及び家畜を有すること。

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