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家畜改良増殖法施行規則 第二十一条 (講習会開催者の指定の申請)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(講習会開催者の指定の申請)

第二十一条

第十六条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 講習会に係る家畜の種類並びに家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の別
  3. 講習会の開催場所
  4. 講習会において課すべき科目及びその時間並びに担当講師の氏名及び略歴
  5. 講習会の用に供する施設、機械器具及び家畜の概要

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