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家畜改良増殖法施行規則 第二十三条 (講習課目等)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(講習課目等)

第二十三条

家畜人工授精に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。

  1. 学科
  2. 実習

2家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。

  1. 学科
  2. 実習

3家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会において課すべき科目及びその時間は、少なくとも次のとおりでなければならない。

  1. 学科
  2. 実習

4家畜人工授精に関する講習会における講習は、第一項各号に掲げる科目のうち畜産概論、家畜の栄養、家畜の飼養管理、家畜の育種、生殖器解剖、繁殖生理(神経・内分泌及び雌繁殖生理)、精子生理(雄繁殖生理)、種付けの理論(妊娠と分娩)、家畜の審査及び発情鑑定(以下「特定科目」という。)にあつては第二十四条の二第一項の大学等において修得する程度の知識及び技能を、第一項各号に掲げる科目のうちその他の科目にあつては家畜人工授精の業務を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない。

5家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会における講習は、第二項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論及び受精卵の生理及び形態にあつては第二十四条の二第一項の大学等において修得する程度の知識及び技能を、第二項各号に掲げる科目のうちその他の科目にあつては家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植の業務を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない。

6家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会における講習は、第三項各号に掲げる科目のうち特定科目、体内受精卵移植概論、受精卵の生理及び形態及び体外受精卵移植概論にあつては第二十四条の二第一項の大学等において修得する程度の知識及び技能を、第三項各号に掲げる科目のうちその他の科目にあつては家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務を的確に実施するのに必要な知識及び技能を修得することができるものでなければならない。

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