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家畜改良増殖法施行規則 第二十四条 (修業試験)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(修業試験)

第二十四条

講習会の修業試験は、家畜人工授精師となるのに必要な知識及び技能を有するかどうかを判定することを目的とし、家畜人工授精に関する講習会の修業試験にあつては前条第一項各号に掲げる科目について、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験にあつては同条第二項各号に掲げる科目について、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験にあつては同条第三項各号に掲げる科目について行わなければならない。

2受講時間が前条第一項第一号に掲げる科目を通じて五十五時間及び前条第一項第二号に掲げる科目を通じて六十時間に達しない者は、家畜人工授精に関する講習会の修業試験を受けることができない。

3受講時間が前条第二項第一号に掲げる科目を通じて九十三時間及び前条第二項第二号に掲げる科目を通じて百二十時間に達しない者は、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができない。

4受講時間が前条第三項第一号に掲げる科目を通じて九十九時間及び前条第三項第二号に掲げる科目を通じて百三十七時間に達しない者は、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の修業試験を受けることができない。

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