(指定の取消し)
第二十二条の三
農林水産大臣は、指定講習会開催者から申請があつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2農林水産大臣は、指定講習会開催者が第二十二条第一項若しくは第二項に規定する指定の基準に適合しなくなつたとき又は前条第二項の規定による指示に従わないときは、その指定を取り消すことができる。
農林水産大臣は、指定講習会開催者から申請があつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2農林水産大臣は、指定講習会開催者が第二十二条第一項若しくは第二項に規定する指定の基準に適合しなくなつたとき又は前条第二項の規定による指示に従わないときは、その指定を取り消すことができる。