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家畜改良増殖法施行規則 第二十二条の二 (報告の徴収及び指示)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(報告の徴収及び指示)

第二十二条の二

農林水産大臣は、講習会の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、法第十六条第二項の規定による指定を受けた者(以下「指定講習会開催者」という。)に対して講習会に関し必要な事項の報告を求めることができる。

2農林水産大臣は、指定講習会開催者の講習の内容、講習会の用に供する施設、機械器具又は家畜その他講習会の運営が適当でないと認めるときは、その指定講習会開催者に対して必要な指示をすることができる。

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