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無軌条電車運転規則 第五十五条 (規程の制定及び届出)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(規程の制定及び届出)

第五十五条

無軌条電車の経営者は、第三十一条第一項第四十七条第二項第五十条第一項及び前条の規定により定めておかなければならない事項の外、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。

  1. 専用道、電車線路その他の電力設備、通信設備及び保安装置の整備及び検査に関し必要な事項
  2. 車両の整備及び検査に関し必要な事項
  3. 車両の運転並びに旅客及び荷物の取扱に関し必要な事項

2無軌条電車の経営者は、この省令の規定により定めておかなければならない事項を定めた場合は、所管地方運輸局長に届け出なければならない。

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