(規程の制定及び届出)
第五十五条
無軌条電車の経営者は、第三十一条第一項、第四十七条第二項、第五十条第一項及び前条の規定により定めておかなければならない事項の外、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。
- 一専用道、電車線路その他の電力設備、通信設備及び保安装置の整備及び検査に関し必要な事項
- 二車両の整備及び検査に関し必要な事項
- 三車両の運転並びに旅客及び荷物の取扱に関し必要な事項
2無軌条電車の経営者は、この省令の規定により定めておかなければならない事項を定めた場合は、所管地方運輸局長に届け出なければならない。