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無軌条電車運転規則 第五十条 (標識)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(標識)

第五十条

無軌条電車建設規則第九条第五項及び第二十六条の規定により設置される標識については、表示方式及びその意義を定めておかなければならない。

2可動フロツグを使用する電車線の分岐箇所(専用道以外の専用の敷地における電車線の分岐箇所を除く。)に設置される標識であつて車両の進行できる方向を表示するものは、可動フロツグと連動したものでなければならない。

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