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無軌条電車運転規則 第五十一条 (信号及び標識の遵守等)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(信号及び標識の遵守等)

第五十一条

車両は、前二条の信号及び標識の表示に従わなければならない。

2車両は、第四十九条の信号が表示されていないとき又は同条の信号の表示が明確でないときは、当該信号機の外方で一旦停止し、安全であるかどうかを確認した後でなければ進行してはならない。

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