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無軌条電車運転規則 第五十二条 (出発合図)
昭和二十五年運輸省令第九十二号
府省令
(出発合図)
第五十二条
車両(車掌が乗務していない単独運転車両を除く。)は、出発するときは、車掌の出発合図によらなければならない。
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