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無軌条電車運転規則 第五十二条 (出発合図)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(出発合図)

第五十二条

車両(車掌が乗務していない単独運転車両を除く。)は、出発するときは、車掌の出発合図によらなければならない。

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