(誘導合図)
第五十三条
車両(車掌が乗務していない単独運転車両を除く。)は、退行するとき、第三十四条各号に掲げる踏切道を通行するときその他安全な運転を確保するため必要なときは、車掌の誘導合図に従つて運転しなければならない。
2車掌が乗務していない単独運転車両は、第三十四条各号に掲げる踏切道で誘導係員の配置されているものを通行するときは、誘導係員の誘導合図に従つて運転しなければならない。
車両(車掌が乗務していない単独運転車両を除く。)は、退行するとき、第三十四条各号に掲げる踏切道を通行するときその他安全な運転を確保するため必要なときは、車掌の誘導合図に従つて運転しなければならない。
2車掌が乗務していない単独運転車両は、第三十四条各号に掲げる踏切道で誘導係員の配置されているものを通行するときは、誘導係員の誘導合図に従つて運転しなければならない。