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無軌条電車運転規則 第五十四条 (合図の方式)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(合図の方式)

第五十四条

第五十二条の出発合図、前条の誘導合図その他必要な合図は、その方式を定めておかなければならない。

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