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無軌条電車運転規則 第五十四条 (合図の方式)
昭和二十五年運輸省令第九十二号
府省令
(合図の方式)
第五十四条
第五十二条
の出発合図、
前条
の誘導合図その他必要な合図は、その方式を定めておかなければならない。
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