(単独運転車両の踏切道通行の制限)
第三十四条
単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)は、次の各号に掲げる踏切道を通行してはならない。但し、踏切道に車両の誘導をするための係員(以下「誘導係員」という。)が配置されている場合は、この限りでない。
- 一保安設備のない踏切道
- 二保安設備のある踏切道でその見通し区間の長さが短いこと等の理由により車両の通行にあたり誘導を必要とすると所管地方運輸局長が認定したもの
単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)は、次の各号に掲げる踏切道を通行してはならない。但し、踏切道に車両の誘導をするための係員(以下「誘導係員」という。)が配置されている場合は、この限りでない。