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無軌条電車運転規則 第三十三条 (単独運転車両の退行禁止)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(単独運転車両の退行禁止)

第三十三条

単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)は、退行してはならない。但し、方向の変更等のため一時的に退行する場合は、この限りでない。

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