(単独運転車両の退行禁止) 第三十三条 単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)は、退行してはならない。但し、方向の変更等のため一時的に退行する場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗