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無軌条電車運転規則 第三十二条の二 (車掌が乗務していない車両の表示)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(車掌が乗務していない車両の表示)

第三十二条の二

単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)の前面及び左側面には、車掌が乗務していない旨を表示して運転しなければならない。

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