(車掌が乗務していない車両の表示) 第三十二条の二 単独運転車両(車掌が乗務しているものを除く。)の前面及び左側面には、車掌が乗務していない旨を表示して運転しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗