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無軌条電車運転規則 第三十二条 (車掌の乗務)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(車掌の乗務)

第三十二条

車両(単独運転車両を除く。)は、車掌を乗務させなければこれを運転してはならない。

2乗務員間の合図器を備えていない単独運転車両は、車掌を乗務させて運転してはならない。

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