(車掌の乗務) 第三十二条 車両(単独運転車両を除く。)は、車掌を乗務させなければこれを運転してはならない。2乗務員間の合図器を備えていない単独運転車両は、車掌を乗務させて運転してはならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗