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無軌条電車運転規則 第三十一条 (単線運転)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(単線運転)

第三十一条

単線運転をする区間で車両が行き違う場合は、行き違い箇所及び当該箇所において待避する車両を定めておかなければならない。

2前項の場合において、車両は互いに左側を運転しなければならない。

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