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無軌条電車運転規則 第三十五条 (けん引の制限)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(けん引の制限)

第三十五条

車両は、けん引車両一両が被けん引車両一両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引して運転してはならない。但し、故障した車両一両を回送する場合は、この限りでない。

2故障した場合の連結したけん引車両一両及び被けん引車両一両は、前項の規定の適用については、同項但し書の故障した車両一両とみなす。

3第一項但し書の場合においては、けん引される車両にも運転手を乗務させて操向ハンドルを取り扱わせなければならない。

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