(車両偏位の限度)
第三十六条
車両は、トロリーポールの取付位置と電車線との水平距離が二・五メートル以内であるように運転しなければならない。但し、人の乗降又は物品の積卸しのため停留場等に停車しようとする場合その他道路の状況等によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2前項但し書の場合においては、徐行する等して、トロリーポールが電車線からはずれないように注意しなければならない。
車両は、トロリーポールの取付位置と電車線との水平距離が二・五メートル以内であるように運転しなければならない。但し、人の乗降又は物品の積卸しのため停留場等に停車しようとする場合その他道路の状況等によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2前項但し書の場合においては、徐行する等して、トロリーポールが電車線からはずれないように注意しなければならない。