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無軌条電車運転規則 第三十七条 (運転手の降車の場合の措置)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(運転手の降車の場合の措置)

第三十七条

運転手は、降車するときは、制御スイツチを切り、副制動装置により制動手配をし、且つ、こう配のある場所にある場合その他車両が移動するおそれのある場合にあつては手歯止を施す等車両の移動を防止するため必要な措置を講じておかなければならない。

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