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無軌条電車運転規則 第三十八条 (警音器の使用)
昭和二十五年運輸省令第九十二号
府省令
(警音器の使用)
第三十八条
車両は、法令の規定による場合及び危険を防止するためやむを得ない場合の外、警音器をならしてはならない。
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