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無軌条電車運転規則 第三十九条 (ぬかるみ等における徐行等)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(ぬかるみ等における徐行等)

第三十九条

車両は、ぬかるみ又は水たまりの場所においては、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことのないように徐行する等して運転しなければならない。

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