(ぬかるみ等における徐行等) 第三十九条 車両は、ぬかるみ又は水たまりの場所においては、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことのないように徐行する等して運転しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗