(目が見えない者等の通行に対する注意)
第四十条
車両は、白色のつえを携行している目が見えない者、目が見えない者に準ずる者若しくは耳が聞こえない者又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が車両の前方を通行しているときは、危険を防止するため、徐行し、又は一時停車しなければならない。
車両は、白色のつえを携行している目が見えない者、目が見えない者に準ずる者若しくは耳が聞こえない者又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が車両の前方を通行しているときは、危険を防止するため、徐行し、又は一時停車しなければならない。