条文くん法令検索 AIに質問する

無軌条電車運転規則 第四十条 (目が見えない者等の通行に対する注意)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(目が見えない者等の通行に対する注意)

第四十条

車両は、白色のつえを携行している目が見えない者、目が見えない者に準ずる者若しくは耳が聞こえない者又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が車両の前方を通行しているときは、危険を防止するため、徐行し、又は一時停車しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無軌条電車運転規則第四十条(目が見えない者等の通行に対する注意)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(ぬかるみ等における徐行等) 無軌条電車運転規則 目次 第四十一条(旅客の乗降及び荷物の積卸しの場所) →