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無軌条電車運転規則 第四十一条 (旅客の乗降及び荷物の積卸しの場所)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(旅客の乗降及び荷物の積卸しの場所)

第四十一条

停留場以外の場所においては、旅客を乗降させ、又は荷物の積卸しをしてはならない。

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