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無軌条電車運転規則 第四十一条 (旅客の乗降及び荷物の積卸しの場所)
昭和二十五年運輸省令第九十二号
府省令
(旅客の乗降及び荷物の積卸しの場所)
第四十一条
停留場以外の場所においては、旅客を乗降させ、又は荷物の積卸しをしてはならない。
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無軌条電車運転規則 目次
第四十二条(所定場所以外の場所への乗車又は積載の禁止) →