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無軌条電車運転規則 第四十二条 (所定場所以外の場所への乗車又は積載の禁止)
昭和二十五年運輸省令第九十二号
府省令
(所定場所以外の場所への乗車又は積載の禁止)
第四十二条
車両は、所定の場所以外の場所に人を乗車させ、又は物品を積載してはならない。
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無軌条電車運転規則 目次
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