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無軌条電車運転規則 第四十九条 (信号)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(信号)

第四十九条

無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省令、建設省令第一号)第九条第五項の規定により設置される信号機の信号の種類は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる意味を表示するものとする。

  1. 進行信号車両は、進行することができる。
  2. 停止信号車両は、当該信号が表示されている信号機の外方(当該信号機の防護区域がその外方にある場合は、当該防護区域の始端の外方。以下同じ。)に停止しなければならない。但し、当該信号機の外方に停止できない距離で信号の表示があつたときは、すみやかに停止しなければならない。
  3. 注意信号車両は、当該信号が表示されている信号機の次の信号機に停止信号の表示があることを予期して進行しなければならない。

2前項の進行信号は緑色灯により、停止信号は赤色灯により、注意信号は橙黄色灯により表示するものとする。

3車両の安全な運転に支障がないと認められるときは、第一項各号に掲げる信号のうち、注意信号を省略することができる。

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