(電力設備の整備) 第九条 電力設備は、所定の速度で車両を安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。2電車線路が一時前項の状態でないときは、標識その他により注意を喚起しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗