条文くん法令検索 AIに質問する

無軌条電車運転規則 第九条 (電力設備の整備)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(電力設備の整備)

第九条

電力設備は、所定の速度で車両を安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。

2電車線路が一時前項の状態でないときは、標識その他により注意を喚起しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無軌条電車運転規則第九条(電力設備の整備)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(専用道の建造物の検査) 無軌条電車運転規則 目次 第十条(電力設備の巡視) →