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無軌条電車運転規則 第十条 (電力設備の巡視)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(電力設備の巡視)

第十条

電車線路で本線路に関係があるものは、毎日少なくとも一回巡視しなければならない。

2前項の規定による巡視は、車両の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、線区の状況及び車両の運行状況に応じ適切な時期に行うものとする。

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