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無軌条電車運転規則 第四十七条 (下り坂等における速度の制限)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(下り坂等における速度の制限)

第四十七条

こう配の急な下り坂、見通し距離の短い場所又は見通しの悪い交差点においては、安全な運転に必要な制動距離を保つことができるような速度で運転しなければならない。

2前項の車両の速度の基準は、当該箇所ごとに定めておかなければならない。

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