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無軌条電車運転規則 第二十三条 (絶縁抵抗試験)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(絶縁抵抗試験)

第二十三条

第十八条から第二十一条までの規定による検査をするときは、電気回路に対する絶縁抵抗の測定をもしなければならない。

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