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無軌条電車運転規則
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無軌条電車運転規則 第二十二条 (車両の要部検査)
昭和二十五年運輸省令第九十二号
府省令
(車両の要部検査)
第二十二条
車両は、毎日使用を開始する前にその要部を検査しなければならない。
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