(車両の各部の状態作用の検査) 第二十一条 車両は、一箇月に少くとも一回集電装置、主電動機、補助回転機、制御装置、動力伝達装置、操向装置、バネ装置、台わく、車輪、車軸、制動装置、戸閉装置、蓄電池、車体等の各部の状態及び作用について検査しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗