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無軌条電車運転規則 第二十条 (車両の重要部検査)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(車両の重要部検査)

第二十条

車両は、一年に少くとも一回集電装置、主電動機、補助回転機、制御装置、動力伝達装置、操向装置、バネ装置、台わく、車輪、車軸、制動装置、計器、蓄電池等の重要部分を分解して検査しなければならない。

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