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無軌条電車運転規則
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無軌条電車運転規則 第二十八条 (計器検査の標記)
昭和二十五年運輸省令第九十二号
府省令
(計器検査の標記)
第二十八条
第十六条
及び
第二十条
の規定によつて計器の検査をしたときは、その年月日及び場所を計器に標記しなければならない。
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この条文が参照している条文
第16条
第20条
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