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無軌条電車運転規則 第二十七条 (車両検査の標記)
昭和二十五年運輸省令第九十二号
府省令
(車両検査の標記)
第二十七条
第十九条
の規定による検査をしたときは、その年月を車両に標記しなければならない。
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