(車両の全般検査) 第十九条 車両は、三年ごとに少くとも一回その要部を解体し、その全般にわたつて検査して、試運転をしなければならない。2前項の検査をする場合、電気装置に対しては絶縁耐力試験をもしなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗