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無軌条電車運転規則 第十九条 (車両の全般検査)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(車両の全般検査)

第十九条

車両は、三年ごとに少くとも一回その要部を解体し、その全般にわたつて検査して、試運転をしなければならない。

2前項の検査をする場合、電気装置に対しては絶縁耐力試験をもしなければならない。

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