(絶縁耐力試験) 第二十五条 第十八条及び第十九条の規定による絶縁耐力試験は、最大使用電圧にその六割五分以上を増加した電圧を用い、これを一分時以上持続させて行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗