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無軌条電車運転規則 第二十五条 (絶縁耐力試験)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(絶縁耐力試験)

第二十五条

第十八条及び第十九条の規定による絶縁耐力試験は、最大使用電圧にその六割五分以上を増加した電圧を用い、これを一分時以上持続させて行うものとする。

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