条文くん法令検索 AIに質問する

無軌条電車運転規則 第十八条 (製作車両等の検査)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(製作車両等の検査)

第十八条

製作し、又は購入した車両、重要な改造又は修繕をした車両及び六箇月以上使用を休止した車両は、検査をし、且つ、試運転をした後でなければ、これを使用してはならない。

2前項の車両で製作し、又は購入したもの及びその電気装置に重要な改造又は修繕をしたものは、前項の規定による検査及び試運転の外絶縁耐力試験をもしなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無軌条電車運転規則第十八条(製作車両等の検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(車両の整備) 無軌条電車運転規則 目次 第十九条(車両の全般検査) →