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無軌条電車運転規則 第二十九条 (検査及び試験の記録)
昭和二十五年運輸省令第九十二号
府省令
(検査及び試験の記録)
第二十九条
第十八条
から
第二十一条
までの規定により検査又は試験を行つたときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。
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第21条
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