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無軌条電車運転規則 第二十九条 (検査及び試験の記録)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(検査及び試験の記録)

第二十九条

第十八条から第二十一条までの規定により検査又は試験を行つたときは、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。

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