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無軌条電車運転規則 第二十四条 (漏えい電流の値)

昭和二十五年運輸省令第九十二号府省令
(漏えい電流の値)

第二十四条

主回路と車体との間の漏えい電流の値は、一ミリアムペア以下の値に保たれていなければならない。

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