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質屋営業法施行規則 第八条 (営業内容変更の届出)

昭和二十五年総理府令第二十五号府省令
(営業内容変更の届出)

第八条

質屋は、次に掲げる事項のいずれかに該当する事実が生じたときは、十日以内に、その事実及び事由を記載した届書を、管轄公安委員会に提出しなければならない。

  1. 質屋の本籍、住所又は氏名(法人の場合は、その名称又は主たる事務所の所在地)の変更
  2. 法定代理人の異動若しくは新たな選任又はその住所若しくは氏名(法人の場合は、その主たる事務所の所在地若しくは名称)の変更
  3. 質屋又はその法定代理人が法人の場合は、代表者その他業務を行う役員の異動又はその住所若しくは氏名の変更
  4. 管理者の廃止又は住所若しくは氏名の変更
  5. 営業所の名称の変更

2前項第二号又は第三号の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 法定代理人の異動又は新たな選任の場合においては、新たに就任する者に係る第二条第三項第一号イ及びロに掲げる書類(法人の場合は、同項第二号イ及び代表者その他業務を行う役員に係る同項第一号イ及びロに掲げる書類)
  2. 質屋である法人の代表者その他業務を行う役員の異動の場合においては、新たに就任する者に係る第二条第三項第一号イからハまでに掲げる書類
  3. 法定代理人である法人の代表者その他業務を行う役員の異動の場合においては、新たに就任する者に係る第二条第三項第一号イ及びロに掲げる書類

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