条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
質屋営業法施行規則
› 第十二条
質屋営業法施行規則 第十二条 (許可証の書換えの申請)
昭和二十五年総理府令第二十五号
府省令
(許可証の書換えの申請)
第十二条
法
第八条第二項
の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、書換申請書を管轄公安委員会に提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「質屋営業法施行規則第十二条(許可証の書換えの申請)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第8条
この条文を参照している条文
第16条
← 第十一条(許可証の様式)
質屋営業法施行規則 目次
第十三条(許可証の亡失及び盗難) →