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質屋営業法施行規則 第十二条 (許可証の書換えの申請)

昭和二十五年総理府令第二十五号府省令
(許可証の書換えの申請)

第十二条

第八条第二項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、書換申請書を管轄公安委員会に提出しなければならない。

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