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質屋営業法施行規則 第十六条 (物品を質に取る場合の確認の方法)

昭和二十五年総理府令第二十五号府省令
(物品を質に取る場合の確認の方法)

第十六条

第十二条の内閣府令で定める方法は、身分証明書、運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード等その質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は質置主以外の者で質置主の身元を確かめるに足りるものにその質置主の住所、氏名、職業及び年齢を問い合わせることとする。

2質屋は、質置主の住所、氏名、職業及び年齢のうち、知しつしている事項があるときは、その事項については、前項に定める方法を行なわないことができる。

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