(氏名等の閲覧) 第十五条の二 法第十条の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一常時使用する従業者の数が五人以下である場合二当該質屋が管理するウェブサイトを有していない場合2法第十条の規定による公衆の閲覧は、当該質屋のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗