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質屋営業法施行規則 第十条 (死亡の届出)

昭和二十五年総理府令第二十五号府省令
(死亡の届出)

第十条

質屋が死亡したときは、法第四条第三項に規定する届出人は、死亡した質屋の住所及び氏名を記載した届書を、その死亡の日から十日以内に、管轄公安委員会に提出しなければならない。

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