(死亡の届出) 第十条 質屋が死亡したときは、法第四条第三項に規定する届出人は、死亡した質屋の住所及び氏名を記載した届書を、その死亡の日から十日以内に、管轄公安委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗